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【和歌山県糖尿病協会 事務局】 〒641-8509 和歌山市紀三井寺811-1 和歌山県立医科大学 内科学第一講座内

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和歌山県糖尿病協会会則


第1章 総則

【 名称 】

第1条
本会を「和歌山県糖尿病協会」と称し、略称には「和糖協」を用いる。
2
副称として「日本糖尿病協会和歌山県支部」を用いることができる。

【 事務局 】

第2条
本会の事務を処理するため、事務局を和歌山県に置く。

【 目的 】

第3条
本会は、公益社団法人日本糖尿病協会(以下、日糖協と略す)と連携して、広く糖尿病に関する知識の普及啓発を行い県民の健康増進に寄与するとともに、会員の資質の向上と交流を図ることを目的とする。

【 事業 】

第4条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
 (1) 講演会、研修会の開催
 (2) 糖尿病の予防、啓発、療養指導に関する事業
 (3) 会員相互の交流に関する事業
 (4) 日糖協との連携
 (5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

【 会員 】

第5条
本会の会員は、次の2種類とする。
(1) 分会会員:糖尿病患者および家族、医療関係者等を含めて構成された第9条に示す医療機関等を単位に組織された団体(以下、分会と略し、第3章第9条に定義)の構成員。
(2) 個人会員:糖尿病に深い関心を持ち本会の目的に賛同する個人で、分会には所属 せず本会への入会を希望するもの。個人会員の中で、特に糖尿病の療養指導や治 療等にかかわる医療関係者は届出により医療スタッフ名簿に登録される。
(3) 賛助法人会員:本会の目的および事業を賛助するために入会した団体
2
分会会員、個人会員は日糖協に同時自然入会する。したがって、分会会員は分会と 本会および日糖協の3団体に、個人会員は本会と日糖協の2団体に属する。

【 入会 】

第6条
分会会員として入会するものは、入会申込書を分会会長に、個人会員ならびに賛助法 人会員として入会するものは本会会長にそれぞれ提出する。
2
分会会員、個人会員の申込書はいずれも日糖協の入会申込書を兼ねる。

【 会費 】

第7条
分会会員として入会するものは、入会申込書を分会会長に、個人会員ならびに賛助法 人会員として入会するものは本会会長にそれぞれ提出する。
2
会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(1)分会会員の会費は分会細則に依る。
(2)個人会員、賛助会員の年会費は本会細則に依る。

【 退会 】

第8条
会員は、退会届を所属会長に提出することにより任意に退会することができる。
2
会員が、次の各項いずれかに該当するときは、退会したものとみなされる。
(1) 会員本人が死亡したとき。
(2) 個人会員、賛助会員が本会年会費を2年以上納入しないとき。
(3) 分会会員が分会会則に則らないとき。

第3章 組織

【 分会 】

第9条
医療機関等に細則で別に示す分会をおく。本会は日本糖尿病協会和歌山県支部としての機能を果たすため分会を統括する。
2
分会は「糖尿病ライフさかえ」等その発行書籍等を通じて日糖協と直接的な繋がりを持つとともに、県代表たる本会統括の下に、連携を通じて間接的にも日糖協と繋がる。

【 役員 】

第10条
本会に、次の役員を置く。
(1) 会長  1名
(2) 副会長  若干名
(3) 会計責任者  1名
(4) 出納責任者  1名
(5) 理事  若干名
(6) 監事  2名
(7) 指導医  若干名
(8) 顧問  若干名
2
会長は日糖協の都道府県代表をつとめるものとする。
 

【 役員選出 】

第11条
会長、副会長は選出理事の中から定時理事会において互選により選出される。
2
会長は役員改選時、原則76歳未満とする。
3
理事は、各分会から選出された会員(以下、選出理事)および会長が推薦し総会で承認された会員(推薦理事)で構成する。
4
選出理事定数は分会会員構成比を鑑みた上で、理事会の承認の下にその概ねの均衡を図るものとする。
5
監事は会員の中から総会において選出される。なお、監事と理事を兼任することはできない。
6
会計責任者、出納係、指導医ならびに顧問は理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。
 

【 任務 】

第12条
会長は本会を代表し、日糖協および近畿地域ブロック会議の構成員となる。
2
副会長は会長を補佐して本会の会務を処理し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
3
理事は理事会の構成員として、以下部会の任務を担当、執行する。
(1) 企画・啓発・広報部
(2) 分会活性化・療養指導部
(3) 医療スタッフ育成部
(4) つぼみ・壱型事業運営部
4
監事は和糖協の事業ならびに会計を監査し、これを総会に報告する。
5
指導医は医師の立場から本会への助言、支援を行う。
6
顧問は本会会長経験者または社団法人日本糖尿病協会役員経験者としての立場から本会運営の助言、支援を行う。
7
監事、指導医および顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。

【 任期 】

第13条
役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
2
会長、副会長、推薦理事の任期は定時理事会において会長が互選された翌日からの2年間とし、推薦理事の任期は各分会年次総会相当集会当日から2年間とする。
3
役員に欠損が生じた時は、原則として補欠者の選出または選任を行う。補欠者の任期は前任者の残存期間とする。ただし会務に支障のない時は次の改選期までその欠員を補充しないでおくことができる。

【 総会 】

第14条
本会の総会は、分会会員および個人会員を持って構成し、年に1回開催するものとす る。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2
総会は、以下の事項について審議、議決する。
(1) 事業報告・決算
(2) 事業計画・予算
(3) 役員の選任および承認
(4) 会則の制定および改定
(5)その他会の運営に関する重要事項
3
総会の開会は、会員の過半数の出席を必要とするが、議決権の委任を受けた件数を出席数に含めることができる。
4
総会の議長は会長が務める。会長不在時は原則として副会長がその任務にあたる。
5
議決は、出席者の過半数をもってするが、両案同数の場合は議長が決する。

【 理事会 】

第15条
第15条 理事会は第11条の役員をもって構成し、事業年度初回は年度初頭に定時理事会を開くものとする。その他、会長が必要と認めた時は随時理事会を召集することができる。
2
理事会は次の事項を審議、執行する。
(1) 選出理事による該当年度での会長、副会長の選出
(2) 選出理事数の審議
(3) 総会に付議すべき事項の審議
(4) 部会の統括
(5) 日糖協からの交付金配分の審議
(6) 年会費の審議と決定
(7) 事業執行に関する事項およびその他本会則に定めのない事項の審議

第4章 会計

【 事業報告書及び決算 】

第16条
会長は、毎事業年度終了後概ね3ヶ月以内に事業報告書、収支決算報告書を作成し、監事および理事会の監査をて経て総会の承認を受けなければならない。承認を得た収支計算書は事業報告書とともに速やかに日糖協理事長宛報告する。

【 事業年度 】

第17条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5章 補則

【 会則変更 】

第18条
本会則は、総会においての承認がなければ変更できない。

附記

本会の前々身である和歌山県糖尿病協会(日糖協和歌山県支部を兼ねる)は昭和36年に発足し、その会則は昭和63年4月1日から運用され、平成6年6月19日および平成11年6月27日それぞれ改訂された経緯を持つ。平成17年6月の日糖協特定公益法人化に伴う機構改変にあたり、本会の前身として日糖協和歌山県支部に名称を改めて規程を改定した。その後、平成18年6月25日、平成19年6月17日それぞれ規程改定の経緯を持つ。
平成24年度の日糖協公益社団法人化方針の正式決定に伴い、再々度本会の正規呼称名が和歌山県糖尿病協会に変更するにあたり、新たに以上の会則を制定することとなった。
本会則は、公益社団法人日本糖尿病協会の登記日(平成25年4月1日)から施行する。

  本会則を、平成29年6月25日改定する。
  本会則を、平成30年6月24日改定する。

 

和歌山県糖尿病協会会則 細則

1
個人会員に「月刊糖尿病ライフさかえ(以下、「さかえ」と略す)」を原則として郵送する。
2
第7条(2)の個人会員の年会費を3,000円、賛助会員年会費を30,000円とする。
3
年度の半期を経過した以後の入会については、年会費を2,000円とし、可能な範囲で過去をさかのぼって「さかえ」を提供する。
4
本会主催事業のうち、会員であっても事業内容により受益者負担として参加費を徴収することができる。
5
本会主催の事業に非会員が参加する場合、別途参加費を徴収することができる。
6
分会は各々の組織単位で事業を行うことを原則とし、本会とは経理を異とする。ただし、第3章第9条2の主旨から、他分会等からも参加が可能な事業は、一定の条件下に出来る限り参加が可能となるよう務める。
7
本会理事会の下にある部会は各々下記の任務を遂行する。
(1)企画・啓発・広報部:執行が決定している事業の具体的な企画およびその啓発、広報活動を行う。
(2)分会活性化・療養指導部:療養指導等を通じての分会の活性化および分会間の連携を推進する。
(3)医療スタッフ育成部:糖尿病に関しての良質で高度な医療教育担当者を育成するための事業を企画・広報および執行する。
(4)つぼみ・壱型事業運営部:和歌山つぼみの会およびわかやま壱型の会に関する事業を企画・広報および運営する。なお、その担当者が部会の領域を越えて兼任することを妨げない。
8
本会および分会活動において著しい貢献のある会員または団体等に対し、その功労を表彰することができる。
9
本会会計責任者は会長の代理として必要な領収証の発行者および預金名義人となることができる。出納責任者は会計責任者に代わり経費等の出納をすること、公印を保管し押印することができる。
10
帳簿、伝票、書類の保存期間は10年とする。
11
平成26年4月1日時点において、分会を以下それぞれの呼称名とともに、括弧内の関係医療機関に事務局組織を置く。
1)あおい会(和歌山県立医科大学 第一内科 <和歌山市>)
2)たんぽぽの会(和歌山ろうさい病院 内科 <和歌山市>)
3)わかば会(共栄会名手病院 <紀の川市>)
4)稚アユ会(和歌山県立医科大学 紀北分院 <かつらぎ町>)
5)山友会(山本医院 <海南市>)
6)コスモスの会(新宮市立医療センター <新宮市>)
7)みどりの会(熊野路クリニック <新宮市>)
8)六果会(公立那賀病院 <紀の川市>)
9)糖友さくら会(さくら内科クリニック <和歌山市>)
10) やよい青輪会(やよいメディカルクリニック <岩出市>)
11) やたがらすの会(那智勝浦町立温泉病院 <那智勝浦町>)
12) 和歌山つぼみの会(和歌山県立医科大学 第一内科 <和歌山市>)
13)和歌山壱型の会(和歌山県立医科大学 第一内科 <和歌山市>)

本細則は公益法人日本糖尿病協会の登記日(平成25年4月1日)から施行する。新しく決定した規則は、総会の決議を経てこの細則に書き加えることができる。
本細則は平成26年4月20日定時理事会で改訂提案され、同年6月22日の総会で改訂する。
本細則は平成30年4月1日定時理事会で改訂提案され、同年6月24日の総会で改訂する。

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